ストレスチェックの解説

ストレスチェックを請け負う精神保健福祉士のブログです。

株式会社就職塾

ストレスチェックに関する仕事を始めようとした頃、私は甘く考えており、あまり制度などについて調べないまま、ストレスチェックコンサルティング担当者の採用試験を受けたところ、見事に落とされてしまいました(笑)
以後、私は真剣に大量の資料を読むようになりましたが、株式会社就職塾加藤敏明代表から業務を委託していただき、実務を経験できたことで、相当なノウハウを得ることができました。
そのため、ストレスチェックに関する業務は、株式会社就職塾からの委託しか受けない方針にしています。
加藤代表は、産業カウンセラーとして独立されてから十数年間、様々なセミナーの講師及びカウンセリングなどを経験されているそうです。数年前に産業カウンセラーの勉強会でお会いしたことが、現在まで続くご縁になっています。
実は、私も産業カウンセラー試験に合格していますが、産業カウンセラー協会に登録していないため、産業カウンセラーを名乗っての活動ができない状況になっています。
名刺にも、肩書きは精神保健福祉士のみとしています。

ストレスチェックの罰則

労働安全衛生法の改正によってストレスチェックが義務化されたのは、「従業員50人以上の事業場」ですが、神奈川県内で、義務化対象企業(約1万社)のストレスチェック未実施の比率は、かなり高いようです。
神奈川新聞の記事では、昨年11月末時点で8割弱。NHKのニュースでは、先月8日時点で4割以上。
マイナンバー導入以上に手間がかかる」とも言われるストレスチェックですが、実施せず労働基準監督署への報告を行なわなければ、罰則(50万円以下の罰金)の対象となります。
それでも、義務化されたこと自体をご存知ない経営者の方も多いのかもしれません。
ストレスチェックには、病気のリスク軽減及び生産性の向上などに、ある程度の効果が期待できます。
「義務だから渋々実施する」よりも、良い機会ととらえて積極的に取り組まれることをお勧めします。

ストレスチェックの実務

ストレスチェックに関する主な資料の大部分は、厚生労働省のWEBサイト「こころの耳」からダウンロード可能です。
特に「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」は重要で、企業でストレスチェックを担当される方にとっても必読の内容です。
同サイトからは、個人の検査結果及び集団分析結果などの資料を出力するための「厚生労働省ストレスチェック実施プログラム」もダウンロードできます。
同プログラムで用いる「職業性ストレス簡易調査票」には、23項目の簡略版もありますが、通常は57項目の標準版を用います。
簡略版の内容は「実施マニュアル」の173ページ、標準版は同171ページに掲載されています。
同プログラムは、集団分析の対象となる属性を、「職場」「性別」のみで行なう仕様になっています。そのため、それら以外の属性(年齢など)も対象とする場合は、様々な工夫をしなければなりません。
これは、Excel及びPDFファイルの扱いに、かなりの応用力が必要です。
しかし、実施者を務めることが認められる者(医師、保健師、看護師又は精神保健福祉士)で、それを備えている者は、あまり多くはないのが現状と思われます。
私は、精神保健福祉士として、ストレス状態の判定を行ないますが、それだけでなく、煩雑な事務作業も行ないます。それが、低コストでの受注を可能にしています。
また、ほとんどの方にとって分かりにくいストレスチェックについての解説も、ご要望があれば行ないます。
個人の検査結果としては、同プログラムで「あなたのストレスプロフィールについて」及び「あなたのストレスプロフィール」を出力し、通知文と併せて受検者本人に届けます。
集団分析及び個人の検査結果資料の例は、「実施マニュアル」の87、54及び52ページに掲載されています。

ストレスチェック制度の概要

心理的な負担の程度を把握するための検査」、通称「ストレスチェック」は、2015年12月から「労働安全衛生法」の改正により、「常時50人以上の労働者を使用する事業者」に、1年以内ごとに1回実施することが義務化されました。ただし、労働者が受検する義務はありません。
「心の健康診断」とも呼ばれ、「メンタルヘルス不調の未然防止」を特に重視した制度です。
労働者個人の受検結果は、本人にのみ通知されます。
個人情報を扱う「実施者」及び「実施事務従事者」には、法律で守秘義務が課されています。法律では、守秘義務違反があった場合の罰則も定められています。
実施者を務めることが認められるのは、医師、保健師、看護師又は精神保健福祉士の資格を持つ者に限定されています。
労働者の受検後、実施者は、基準を超えたストレス状態にある労働者に対して、医師の面接を受けることを勧めますが、労働者に面接を受ける義務はありません。
実施者は、結果を一定規模の集団ごとに集計し分析します。事業者は、集団ごとの集計及び分析の結果を勘案し、必要に応じて、適切な措置を講じます。