ストレスチェックの解説

ストレスチェックを請け負う精神保健福祉士のブログです。

ストレスチェック制度の概要

心理的な負担の程度を把握するための検査」、通称「ストレスチェック」は、2015年12月から「労働安全衛生法」の改正により、「常時50人以上の労働者を使用する事業者」に、1年以内ごとに1回実施することが義務化されました。ただし、労働者が受検する義務はありません。
「心の健康診断」とも呼ばれ、「メンタルヘルス不調の未然防止」を特に重視した制度です。
労働者個人の受検結果は、本人にのみ通知されます。
個人情報を扱う「実施者」及び「実施事務従事者」には、法律で守秘義務が課されています。法律では、守秘義務違反があった場合の罰則も定められています。
実施者を務めることが認められるのは、医師、保健師、看護師又は精神保健福祉士の資格を持つ者に限定されています。
労働者の受検後、実施者は、基準を超えたストレス状態にある労働者に対して、医師の面接を受けることを勧めますが、労働者に面接を受ける義務はありません。
実施者は、結果を一定規模の集団ごとに集計し分析します。事業者は、集団ごとの集計及び分析の結果を勘案し、必要に応じて、適切な措置を講じます。